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【山形市版】相続の不公平感を軽減できた事例

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山形市における「相続の不公平感を軽減」できるまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.山形市にお住まいのS様が、
「遺留分を侵害されたことによる
相続トラブルを解決できた事例」

お客様の相談内容

● 売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 山形市桜田西 種別 一戸建て
建物面積 211.67㎡ 土地面積 117.55㎡
築年数 47年 成約価格 1,000万円
間取り 4LDK その他

● 相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は山形市にお住まいの50代S様です。
お父様が亡くなり、市内にあるご実家をお兄様と相続することになりました。
ご実家の建っている土地は先祖代々のものです。

お父様は遺言書を用意しており、「不動産は長男に相続させる」といった内容が書かれていました。
お父様の財産は、金融資産はわずかで、不動産であるご実家がほとんどを占めていました。そのため、お兄様がご実家を相続するとS様の取り分はわずかな金融資産のみになってしまいます。

お兄様はお父様の介護等を行っていたことから、財産を多めに相続することには納得できますが、金融資産だけではさすがに少なすぎると感じたS様は「どうにかならないか」と悩み、ご実家の査定と併せて不動産の相続について不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続財産を納得のいく形で兄と分け合いたい。

不動産会社の探し方・選び方

S様は市内にある不動産会社をネットで検索し、その中で

  • 士業との連携があり、不動産の相続問題の相談も対応可能
  • 20年の実績があり、経験豊富そうだった

上記2点で安心して相談できると感じたアセット東北に決めました。

S様の「トラブル・課題」の解決方法

S様はお父様の遺言書により、相続できる財産がお兄様よりも少ないことに納得していないとのことでした。

弊社はS様に「遺留分」について説明いたしました。

「遺留分」とは

遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)が最低限もらうことができる法定の取り分です。

たとえ故人(被相続人)が遺言で「全財産を他人に与える」と記していても、遺留分を持つ法定相続人に対しては、その権利を侵害することはできません。

もし、遺留分を侵害されていた場合は「遺留分侵害額請求」を行うことが可能です。

「遺留分侵害額請求」とは

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された場合に、その不足分の金銭を請求することをいいます。

相手に請求意思を伝えた結果、任意の支払いがない場合は、家庭裁判所に調停・訴訟を申し立てることもできます。

「結果」

S様はお兄様と話し合いを行い、遺言書の内容に納得できない点があることを伝えました。
その結果、お兄様の理解を得ることができ、無事に遺留分相当の金額を相続することができることになりました。

また、お兄様は「もともと実家や土地を相続し続けるつもりはなかった」とのことで、ご実家を売却することになりました。

ご実家は4ヶ月で売却に至り、S様兄弟は非常に満足していました。

2.山形市にお住まいのH様が、
「息子に財産を集中させるため、
遺言書で意思を明確にした事例」

お客様の相談内容

● 売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 山形市清住町 種別 一戸建て
建物面積 108.22㎡ 土地面積 148.67㎡
築年数 48年 成約価格 1,200万円
間取り 4LDK その他

● 相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は山形市にお住まいの70代H様です。
H様は昨年、奥様を亡くしたことを機に、自身の亡くなったあとについて考えるようになりました。

H様にはすでに独立して家を出ている息子様がいらっしゃいます。
さらに、H様は過去に離婚経験があり、前妻との間にも娘様が1人いらっしゃいました。

しかし、前妻とのお子様とは離婚後、関わりが全くなかったため、息子様にのみ財産を相続させたいと考えています。

まずは終活として財産全体を把握しておくため、財産の中でも高い価値が見込まれるご自宅の査定を不動産会社に依頼することにしました。

お客様の相談内容

課題
財産を息子のみに相続させるための準備をしたい。

不動産会社の探し方・選び方

H様は相続不動産に知見がありそうな不動産会社にいくつか問い合わせ、

  • 相続不動産の基礎知識について分かりやすく教えてくれた
  • 親身になって話を聞いてくれた

上記2点が決め手となったアセット東北に相談することにしました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

H様は、ご自身が亡くなったあと、財産を息子様だけに相続させたい、とおっしゃっていました。
しかし、前妻との娘様にも相続権が発生し、相続する息子様が遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が可能です。

「遺留分侵害額請求」の条件

以下の条件を満たしていれば、婚外の子でも遺留分を請求できます。

  • 被相続人の子であることが法的に確定していること

    • 戸籍上、実子として認知されていること(認知されていれば婚外子でも可能)
  • 遺留分が侵害されていること

    • 遺言や生前贈与で他の相続人に多くの財産が分与されているなど
  • 請求期限内であること

    • 相続と侵害を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内

そのため、前妻との娘様が「遺留分侵害額請求」を行った場合、相続トラブルに発展する可能性があります。
必ずしも、トラブルを回避できるとは限りませんが、H様の希望を叶える方法としては「遺言書」の作成が挙げられます。

付言事項として、特定の人に相続させたい理由なども記載しておくと良いでしょう。

「結果」

H様は弊社の説明を聞き、息子様にのみ財産を相続させたいというご自身の意思を明確にするため、遺言書を作成。

なお、前妻との娘様にも遺留分が認められる可能性があるため、遺言書があっても「遺留分侵害額請求」がなされるリスクは残ります。
H様にはその点も丁寧にご説明し、なぜ息子様に相続を集中させるのかという心情や経緯も〈付言事項〉として丁寧に記載することで、可能な限りH様の思いを実現できるようにしました。

H様は相続における不安が多少軽減したことで、少しほっとした表情を浮かべておられました。

3.山形市にお住まいのD様が、
「生前贈与による不公平感を解消できた事例」

お客様の相談内容

● 売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 山形市あかねケ丘 種別 一戸建て
建物面積 117.85㎡ 土地面積 143.29㎡
築年数 45年 成約価格 850万円
間取り 5LDK その他

● 相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は山形市に住む50代D様です。
お父様が亡くなり、D様は妹様と2人で市内のご実家を相続することになりました。

しかし相続手続きを進める中で、妹様が数年前にお父様から結婚祝いとしてマンション購入資金の一部(約800万円)の贈与を受けていたことが判明。

D様は当初、妹様と財産は「公平に2分の1ずつ分ける」と話していたため、贈与を知ってから強い違和感を持ち、「これは明らかに不公平なのではないか?」と疑問を感じました。

相続や贈与について詳しくなく、自分で判断できないと感じたD様は、相続と不動産のどちらにも精通した専門家に相談したいと考え、不動産会社に行くことにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続における不公平感を解消したい。

不動産会社の探し方・選び方

D様は市内の不動産会社を複数、訪問した結果、

  • 丁寧に対応してくれた
  • 代表が直接対応してくれた

上記2点で好感だったアセット東北に相談することに決めました。

D様の「トラブル・課題」の解決方法

D様にヒアリングを行ったところ、妹様が生前に受け取った800万円のマンション購入資金は「特別受益」に該当する可能性が高いです。

弊社はD様に「特別受益」について説明いたしました。

「特別受益」とは

特別受益とは、相続人のうち特定の人が、生前に被相続人(亡くなった方)から特別な援助や贈与を受けていたことを指します。

遺産分割を公平に行うためには、この「特別受益」を考慮する必要があります。
その際に用いられるのが、「特別受益の持ち戻し」という仕組みです。

「特別受益の持ち戻し」とは

「特別受益の持ち戻し」とは、特定の相続人が生前に特別な援助や贈与を受けていた場合、贈与分を相続財産の一部として扱い、他の相続人とのバランスを取ることで、平等な遺産分割を実現する方法です。

「結果」

弊社も同席し、D様と妹様の間で冷静な話し合いを重ねた結果、妹様も納得され、「特別受益を反映した新しい分割比率で遺産を分けること」で合意が成立しました。

ご実家は誰も住む予定がないため売却するとのことで、弊社で売却活動を行い、4ヶ月で買い手が見つかりました。

D様は「感情的にならずに、公平な形で話をまとめられて本当に良かった」と安心されたご様子でした。

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