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【山形市版】不動産会社のサポートのもと相続登記を終えた事例
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山形市における「不動産会社のサポートのもと相続登記」を終えるまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.山形市にお住まいのS様が、
「相続登記について知り、
相続登記を終えた事例」
お客様の相談内容
● 売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 山形市長町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 137.75㎡ | 土地面積 | 238.50㎡ |
| 築年数 | 60年 | 成約価格 | 900万円 |
| 間取り | 5DK | その他 | ― |
● 相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は山形市にお住まいの60代S様です。
昨年お父様が亡くなり、山形市内にあるご実家を相続しました。
S様はお父様の介護のためにご実家に移り住んで以降、ずっとご実家に住み続けていましたが、近年足腰が弱くなり、階段の上り下りが負担に感じるようになったことから、マンションに住み替えることにしました。
そこで、まずは相続したご実家の売却をするため、S様は不動産会社に相談することを検討しています。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した実家を売却したい。
不動産会社の探し方・選び方
S様は市内の不動産会社に問い合わせ、その中で
- 優しい口調だったため、話しやすかった
- 相槌や受け答えが丁寧だった
といった点が安心して相談できると感じで、「SUMiTAS山形鈴川店」に正式に相談することにしました。
S様の「トラブル・課題」の解決方法
S様はご実家を売却したいとのことでしたが、よくよく話を聞いてみると、ご実家の名義人をS様に変更していない(相続登記が未了)とのことでした。
原則として、不動産を相続した際に「相続登記」を行う必要があります。
相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
相続登記の主なルール
-
3年以内に行う必要がある
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
これにより、不動産を相続した人は、一定の期限内に登記を行わなければなりません。- 2024年4月1日以降に不動産を相続した場合
「自身が不動産の相続人である」ことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。 - 2024年4月1日より前に不動産を相続していた場合
2024年4月1日を起算点として、そこから3年以内に相続登記を行う必要があります。
- 2024年4月1日以降に不動産を相続した場合
-
相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性がある
正当な理由がないまま、3年以内に相続登記を行わなかった場合は10万円以下の過料が課される場合があります。
「結果」
S様は弊社の話を受け、「早めに相続登記をしなければ」と考えました。
しかし相続登記の手続きに関して右も左も分からなかったため、専門家に依頼することに。
弊社と提携している司法書士がご実家の相続登記の手続きを進め、無事登記完了。
その後、3ヶ月後にご実家の買い手が見つかりました。
S様は「SUMiTAS山形鈴川店さんが対応してくださったおかげで、手間なく売却できた」と喜んでいました。

2.山形市にお住まいのH様が、
「相続登記に必要な書類を把握できた事例」
お客様の相談内容
● 売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 山形市飯田 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 120.78㎡ | 土地面積 | 188.54㎡ |
| 築年数 | 54年 | 査定価格 | 1,380万円 |
| 間取り | 6DK | その他 | ― |
● 相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は山形市にお住まいの50代H様です。
このたびお父様が亡くなられ、山形市内にあるご実家を相続することになりました。
70代のお母様に代わり、ご家族を代表してH様が相続手続きを進めることになりました。
しかし、H様にとって相続手続きは初めての経験。
不動産を相続した場合は「相続登記(名義変更)」の手続きが必要だと知ったものの、何から手を付けてよいのか分からず、不安を感じていました。
さらに、お母様がご実家にお一人で暮らすことになるため、H様はご家族と同居することを決め、ご実家は売却する方針です。
そのため、相続登記の手続きと不動産の売却相談を一括して任せられる不動産会社を探し、相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続登記を完了して、ご実家を売却したい。
不動産会社の探し方・選び方
H様は山形市にある不動産会社をインターネットで調べ、
- 相続サイトがあり、相続に詳しそう
- 名義変更をどう進めればいいかわからない人の相談を受け付けている
上記2点から相談先として最適だと感じた、「SUMiTAS山形鈴川店」に相談することにしました。
H様の「トラブル・課題」の解決方法
相続登記にお悩みのH様に対して、まずは「相続登記に必要な書類」についてご説明しました。
相続登記に必要な書類
相続登記を行う際に必要な書類は、
遺言書がある場合
遺産分割協議で不動産の取得者が決まった場合
不動産の取得者が決まっていない場合
で異なります。
【相続登記に必要な書類】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| ①遺言書がある場合 | ②遺産分割協議で不動産の取得者が決まった場合 | ③不動産の取得者が決まっていない場合 | |
|---|---|---|---|
| 戸籍謄本(被相続人) 除籍謄本(被相続人) 改正原戸籍(被相続人) |
○ | ○ | ○ |
| 住民票の除票(被相続人) 又は戸籍の附票(被相続人) |
○ | ○ | ○ |
| 自筆証書遺言 又は公正証書遺言 又は秘密証書遺言 |
○ | ― | ― |
| 戸籍謄本(相続人) 固定資産課税明細書(相続人) |
○ | ○ | ○ |
| 印鑑証明書(相続人) | ― | ○ | ― |
| 遺産分割協議書(相続人) | ― | ○ | ― |
| 住民票(新しい取得者) | ○ | ○ | ○ |
| 登記申請書(新しい取得者) | ○ | ○ | ○ |
| 委任状(新しい所有者と代理人) | ○ | ○ | ○ |
| 相続関係説明図(新しい所有者と代理人)※任意 | ○ | ○ | ○ |
「結果」
弊社の説明を受け、H様は相続登記に必要な書類や手続きの流れについて理解することができ、安心して準備を進められました。
その後、相続登記を無事に終えられたH様は、続けて弊社にご実家の売却をご依頼くださり、約5か月で売却を完了することができました。

3.宮城県にお住まいのD様が、
「ご自身に合った専門家に依頼し、
相続登記を終えた事例」
お客様の相談内容
● 売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 山形市沼木 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 103.50㎡ | 土地面積 | 154.20 ㎡ |
| 築年数 | 50年 | 成約価格 | 1,540万円 |
| 間取り | 6DK | その他 | ― |
● 相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は宮城県仙台市にお住まいの50代D様です。
お父様が亡くなり、山形市内にあるご実家を相続することになりました。
D様はお仕事の都合で多忙なため、定期的にご実家を管理することが難しく、売却を希望されています。
また、D様は相続手続きに関しての知識がないため、複雑な手続きは専門家に任せたほうが間違いないとお考えです。
D様は「相続税の手続き」に関しては税理士に任せる予定ですが、「相続登記の手続き」を司法書士と弁護士のどちらに依頼するべきか悩んでいます。
そのため、相続の相談もできる不動産会社に行くことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続登記を司法書士と弁護士のどちらに依頼すべきか悩んでいる
不動産会社の探し方・選び方
D様はご実家から近い山形市内の不動産会社で、
- 不動産相続に知見がありそう
- 士業と連携している
といったことを条件にインターネットで比較検討し、「SUMiTAS山形鈴川店」に相談することにしました。
D様の「トラブル・課題」の解決方法
D様は、相続登記を司法書士と弁護士のどちらに依頼すべきか悩んでいるとのことでした。
そこで、相続登記を含めた相続に関する司法書士と弁護士の役割の違いを説明いたしました。
司法書士と弁護士の役割の違い
司法書士と弁護士の役割の違いは以下のとおりです。
【司法書士と弁護士の役割の違い】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 司法書士に依頼する場合 | 弁護士に依頼する場合 | |
|---|---|---|
| 主な役割 | 登記手続きの専門家。 相続登記・相続人調査・協議書作成など手続き中心の業務に強い。 |
法律問題・トラブル対応の専門家。 交渉・紛争対応・調停・裁判なども対応可能。 |
| 向いているケース |
|
|
| 主な対応範囲 |
|
|
| 交渉の代理 | 不可(法律上できない) | 可能 |
司法書士の対応範囲は「手続き中心」であるのに対し、弁護士は「争いや法律問題を含む手続き全般」になります。
司法書士は相続登記などの「手続き中心のサポートが得意」なのに対し、弁護士は相続人同士のトラブルや法的判断が必要な場合など「争いや法律問題を含む手続き全般」に対応できる点が大きな違いです。
「結果」
D様は、「特に争いごとがなかったこと」そして「相続登記が主な目的であったこと」から、司法書士に相続登記を依頼することを決めました。
その後、弊社と連携している司法書士が手続きを丁寧にサポートし、D様は無事に相続登記を完了されました。
また、相続税の手続きについては、弊社が提携している税理士をご紹介し、スムーズに進めていただくことができました。
相続登記が終わった後は、D様からご実家の売却もご依頼いただき、こちらも問題なく完了。弊社のサポートと迅速な対応に大変満足されたご様子でした。

